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協同組合経営支援協会

お知らせ
  • 離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付するサービスを1月20日から開始

    2025年1月20日から、離職者が希望する場合、事業所を経由せずにハローワークからマイナポータルに直接「離職票」を送付できる制度が始まります。

    マイナポータルに直接「離職票」を送付

    この新しい仕組みでは、以下の条件を満たす必要があります。

    • ・離職者のマイナンバーが被保険者番号と紐付いていること。
    • ・離職者がマイナポータルと雇用保険WEBサービスを連携させること。
    • ・事業主が電子申請で離職手続きを行うこと。

    この制度により、事業所は離職者に離職票を郵送する手間が省け、離職者はマイナポータルを通じて必要な書類(離職票、資格喪失確認通知書、雇用保険被保険者期間証明書など)を受け取ることができます。

    (引用元:経済産業省「事業再構築補助金リーフレット」)

    手続きの流れ
    • 1.事業主が電子申請で離職手続きを行う。
    • 2.ハローワークが審査を行い、事業所に離職証明書(事業主控)が送られる。離職者には、マイナポータルを通じて離職票が送信される。
    • 3.離職者がマイナポータルで離職票を確認し、ハローワークで失業給付の手続きを行う。
    事業主が注意する点

    事業主には以下の対応が求められます。

    • ・マイナンバーが被保険者番号に登録されていることを確認し、登録されていない場合は手続きを行う。
    • ・雇用保険の離職手続きを電子申請で行う。

    詳細は、厚生労働省のリーフレットでご確認ください。

    参考元:厚生労働省リーフレット
    (https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001353550.pdf)

    マイナポータルを利用した離職票の受け取り FAQ
    (https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001367146.pdf)

    厚生労働省
    (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html)