新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2期:2月8日以降の時短要請分)
・新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、3月22日(月)~31日(水)まで神戸、尼崎、西宮、芦屋市内を対象に、時短要請が延長されます。
・ 第2期協力金(2月8日以降の時短要請分)の申請受付は令和3年4月1日(木)から令和3年4月30日(金)を予定。申請手続き等の詳細は決定次第公表されます。
概要
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県全域の対象施設に対する営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)の要請が延長されます。
これに応じて時短営業にご協力いただいた事業者の皆様に対し、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2期)」を支給されます。
支給内容
・対象者
県の要請に応じて時短営業に協力いただいた店舗を運営する事業者
・支給要件
定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、時短営業(休業を含む)に協力していただいた店舗単位に支給します。
※業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。
「感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。
支給額等
緊急事態宣言に基づく緊急事態措置 | |
対象期間 | 令和3年2月8日(月)~2月28日(日) |
対象施設 | 県内全域の、飲食店・遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗(酒類を提供する店に限定しません) |
要請内容 | 通常、午後8時以降も営業している店舗が、営業時間を午前5時から午後8時まで(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)に短縮すること |
支給額 | 1日あたり6万円/店舗×時短営業日数 |
令和3年3月1日(月)~の要請について
県による要請 | ||
対象期間 |
令和3年3月1日(月)~3月7日(日) |
令和3年3月8日(月)~3月31日(水) |
対象地域 | 県内全域 | 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市 |
要請内容 | 通常午後9時以降も営業している店舗が、営業時間を午前5時から午後9時まで(酒類提供は午前11時から午後8時まで)に短縮すること | 通常、午後9時以降も営業している店舗が、営業時間を午前5時から午後9時まで(酒類提供は午前11時から午後8時30分まで)に短縮すること |
支給額 | 1日あたり4万円/店舗×時短営業日数 | |
対象施設 | 飲食店・遊興施設のうち、食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗(酒類を提供する店に限定しません) |
申請にかかわる必要書類
※申請に必要となる書類は、あらかじめご準備下さい。
★の書類は、第1期協力金(2月7日までの時短要請分)を申請された方は、提出不要とする予定です。
① 申請書
★② 運転免許証等申請書本人確認書類の写し
★③ 通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)
【以下、時短営業施設・営業実態の確認できる書類】
★④ 確定申告書又は税務署への開業届
※時短営業要請期間開始日の前日までに開業した店舗が対象
★⑤ 飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
★⑥ 通常の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)
⑦ 店頭掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し
※店舗へ掲示する時短営業告知文の参考例はこちら(PDF:244KB)
★⑧ 屋号が確認できる店舗の外観及び内観写真
⑨ 感染防止対策宣言ポスターを店頭に掲示していることが確認できる写真
※時短営業要請期間中すべて休業する場合は写真の提出不要
支給時期・申請方法
申請受付は令和3年4月1日(木)~令和3年4月30日(金)を予定。申請手続き等の詳細は決定次第公表されます。
※詳細は、兵庫県ホームページをご確認ください。