新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(大規模施設等向け)【第2期:8月20日~9月12日の時短要請分】
第1期(4月25日~6月20日分)大規模施設等向け協力金の申請期限を令和3年8月31日(火)まで延長されていますので、お早めに申請して下さい。
兵庫県ホームページをご確認ください。
対象者
・ 県からの休業要請に協力いただいた集客力の高い大規模施設(1,000㎡超)
・ 上記大規模施設又は無観客開催要請に協力いただいたイベント関連施設(1,000㎡超)のテナント事業者・出店者
・ 原則、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して休業又は時短営業に協力していただくことが必要です。
申請期間・申請方法
緊急事態措置終了後に申請を受付します。
詳細が決まり次第公表されます。
Q&A
【Q&A】大規模商業施設等協力金について(PDF:229KB)
(8月6日時点) ※順次更新されていますので、兵庫県ホームページでご確認ください。
支給区分
区分 | 大規模施設 | テナント事業者・出店者 |
対象期間 | 令和3年8月20日(金)~9月12日(日) | |
対象区域 | 県内全域 | |
申請内容 |
① 大規模施設(1,000㎡超) 時短要請(営業時間20時まで)、酒類提供及びカラオケ設備使用の禁止 ② イベント関連施設:21時までの時短要請等 酒類提供及びカラオケ設備使用の禁止 |
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対象施設 | 上記の要請に応じた飲食店以外の1,000㎡超の施設(生活必需物資店除く) | 上記の要請に応じた1,000㎡超の施設の一部を賃借することにより、当該施設に来場した一般消費者を対象に事業を営む事業所等 |
支給額 | 国の基準に基づく協力金(上記に基づき算出した基本額に「本来の営業終了時間―20時(21時)/本来の営業時間」を乗じた額)を支給 | |
支給金額(詳細) |
基本額/日=A+B+C A:自己利用部分(*1)の休業面積 (1,000㎡を1単位)(*2)×20万円/日 B:テナント店舗及び特定百貨店店舗(*3)の数×2千円/日 (10以上の店舗がある場合) C:特定百貨店店舗の数×2万円/日 |
基本額/日=休業面積(100㎡を1単位) (*2)×2万円/日 |
[注] |
(*1)「自己利用部分」 大規模施設運営事業者自らが一般消費者向け事業の用に直接供している部分((*3)の「特定百貨店店舗」に係る部分を除く) (*2)「休業面積」 ①大規模施設 要請に応じて休業又は時短営業を行っている部分の面積で、テナント事業者等、生活必需品の販売事業の区画面積を除く ・単位未満は切り捨てとし、1,000㎡以下の場合は1,000㎡とする ②テナント事業者、出店者 大規模施設内の事業者等の専用の店舗等に係る休業面積 ・単位未満は切り捨てとし、100㎡以下の場合は100㎡とする (*3)「特定百貨店店舗」 百貨店等において当該店舗の売上が当該百貨店等に一旦、計上され、その後分配される場合で、百貨店等から一定の 区画の分配を受け、当該店舗の運営者の名義で出店し、事業を営んでいる店舗 |
※大規模施設等内の飲食店(テナント)への支給額は、売上高に応じた単価(4~20万円)設定になる場合があります。
対象施設
1. 多数利用施設
種類 | 施設の例 | 支給対象 |
商業施設 遊戯施設 遊興施設(飲食店除く) サービス業 | 大規模小売店等(生活必需物資除く) マージャン店、パチンコ屋 等 個室ビデオ店、場外馬券売場 等生活必需サービス以外の店舗 | 当該大規模施設及び テナント事業者・出店者が対象 |
2. イベント関連施設
種類 | 施設の例 | 支給対象 |
劇場、映画館等 集会・展示施設 ホテル・旅館 運動・遊技施設 博物館等 | 劇場、観覧場、演芸場、映画館等 公会堂、貸会議室 等 ホテル、旅館の集会の用に供する部分 野球場、ゴルフ場、テーマパーク、遊園地 等 博物館、美術館、科学館 等 | テナント事業者・出店者 |
※ 映画館等・屋内運動施設については、引き続き当該大規模施設も協力金の対象となります。