2024年問題に対応し、物流の持続的成長を図るため、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」が、2月13日に閣議決定されました。
※ 法律の名称を「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」から「物資の流通の効率化に関する法律」に変更
法律案の概要
1. 荷主・物流事業者に対する規制 【流通業務総合効率化法】
- ・ 荷主・物流事業者に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、当該措置について国が判断基準を策定。
- ・ 上記取組状況について、国が判断基準に基づき指導・助言、調査・公表を実施。
- ・ 上記事業者のうち、一定規模以上のものを特定事業者として指定し、中長期計画の作成や定期報告等を義務付け、中長期計画に基づく取組の実施状況が不十分の場合、勧告・命令を実施。
- ・ さらに、特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任を義務付け。
※ 法律の名称を「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」から「物資の流通の効率化に関する法律」に変更
2. トラック事業者の取引に対する規制 【貨物自動車運送事業法】
- ・ 元請事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け。
- ・ 荷主・トラック事業者・利用運送事業者に対し、運送契約の締結等に際して、提供する役務の内容やその対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む。)等について記載した書面による交付等を義務付け。
- ・ トラック事業者・利用運送事業者に対し、他の事業者の運送の利用(=下請けに出す行為)の適正化について努力義務を課すとともに、一定規模以上の事業者に対し、当該適正化に関する 管理規程の作成、責任者の選任を義務付け。
3. 軽トラック事業者に対する規制 【貨物自動車運送事業法】
- ・ 軽トラック事業者に対し、[1]必要な法令等の知識を担保するための管理者選任と講習受講、[2]国土交通大臣への事故報告を義務付け。
- ・ 国交省による公表対象に、軽トラック事業者に係る事故報告・安全確保命令に関する情報等を追加。
今回の改正では、軽トラックの運送業において、死亡・重傷事故件数が過去6年間で倍増していることが指摘されました。
これに対し、軽トラック事業者に対する規制的な措置として、必要な法令や知識を得るための管理者専任と講習の受講が義務化されました。また、事故が発生した場合は国交大臣への報告が義務付けられ、これらの事故報告や安全確保命令が国土交通省のウェブサイトで公表されることになります。
国土交通省(https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000747.html)