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  • 車の保管場所標章(車庫証明シール)が廃止になります

    保管場所標章廃止

    自家用車の保管場所を示すために車の後部ガラスなどに貼る、保管場所標章(車庫証明シール)が廃止になります。

    新車を購入したり、車の名義や住所を変更したりする場合には、車庫証明の申請が必要となります。車庫証明を取得すると、警察から車庫証明書と保管場所標章と呼ばれるシールが交付されていました。この保管場所標章が、2024年5月17日の参院本会議で、改正車庫法が可決・成立したことで廃止されることが決まりました。法律の公布後、1年以内に施行されます。

    保管場所標章

    参考元:警察庁(保管場所標章見本)

    保管場所制度の背景

    保管場所標章(車庫証明シール)は、1991年に施工された「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づいて導入されました。
    高度成長期に自家用車を持つ人が増え、都市部での人口増加と車の普及に伴い駐車場の確保ができず、道路を駐車場代わりに使用する人が増えました。そのような違法駐車を防ぐために、車の保管場所を確保することを義務付ける、「車庫証明制度」が1962年に制定されました。
    しかし、車庫証明制度だけでは違法駐車を十分に抑制することができず、車庫証明を取得した自動車であることを目視で確認できるようにするため、「保管場所標章」が制度化されました。
    警察は、車に貼られた保管場所標章を確認することで、保管場所を特定し、違法駐車であるかどうかを判断し取締りを行うことで、違法駐車は年々減少しています。

    保管場所標章廃止の理由

    保管場所標章を廃止する理由として、警察システムの進化により、車のナンバープレート情報から保管場所を即座に照会できるようになりました。従来は、保管場所標章を目視で確認する必要がありましたが、このシステム導入により、標章の確認作業が不要となったため、保管場所標章が廃止されることになりました。加えて、違法駐車の摘発件数が減少していることも廃止の理由となっています。

    今まで、保管場所標章を交付する手数料として500円ほど必要でしたが、廃止により金銭的に負担が軽減されます。
    保管場所標章は廃止されますが、車庫証明制度自体は継続されます。自動車を新規登録したり住所を変更したりする際には、車庫証明の申請が必要となりますのでご注意ください。