中小企業向けの「コロナ公的支援」の情報をご紹介します。
詳しくは、各ホームページにてご確認ください。
持続化給付金
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。
資本金10億円以上の大企業を除く、中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を対象とします。
また、医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
申請期間
2020年5月1日~2021年1月15日
内容
▸ 給付額
法人は200万円まで、個人事業者は100万円まで給付。
※ ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
※ 1円未満は切り捨てです。
■ 売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
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家賃支援給付金
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金が支給されます。
申請期間
2020年7月14日~2021年1月15日
内容
▸ 支給対象(①②③すべてを満たす事業者)
① 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
② 5月~12月の売上高について、
・ 1ヵ月で前年同月比▲50%以上または、
・ 連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
③ 自らの事業のために占領する土地・建物の賃料を支払い
▸ 給付額
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。
▸ 算定方法
申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
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雇用調整助成金
(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
雇用調整助成金とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、労使間の協定に基づき、雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
申請期間
2020年4月1日~2020年9月30日(緊急対応期間)
内容
特例措置により助成率及び上限額の引き上げを行っており、1人1日15,000円を上限として、労働者へ支払う休業手当等のうち最大10/10が助成されます。(緊急対応期間中)
▸ 助成額
(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり15,000円が上限)
※ 平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。
▸ 助成率
助成率は企業の規模や、事業主が雇用を維持したか否かによって分かれます。
区分 | 大企業 | 中小企業 ※1 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 | 2/3 | 4/5 |
解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主 | 3/4 | 10/10 |
※1 中小企業とは、以下の要件に該当する企業をいいます。
・ 小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
・ サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
・ 卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
・ その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下
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小規模事業者持続化補助金
<コロナ特別対応型>
新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策(Aサプライチェーンの毀損への対応、B非対面型ビジネスモデルへの転換、Cテレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者等が、地域の商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3が補助されます。
申請期間
2020年5月1日~2020年10月2日
内容
新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策(Aサプライチェーンの毀損への対応、B非対面型ビジネスモデルへの転換、Cテレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者等(注1、注2、注3、注4)が、地域の商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助します。
補助上限額:100万円(注5、注6、注7)。
また、通年で受付を行い、複数回の受付締切を設けます。なお、令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金【一般型】とは、制度等に一部異なる点がございますので、ご注意ください。 なお、応募およびその後の申請手続きにおいては、従来の郵送方式のほか、政府が開発した統一的な補助金申請システム(名称:Jグランツ)による電子申請の利用が可能となります【現在準備中。おってご案内します】。
なお、現在多くの都道府県において緊急事態宣言が解除され、81の業種別ガイドラインが策定されています。事業再開が本格化することが期待されており、事業継続に関する業界別ガイドライン等に基づいて行う取組への新たな支援を行います。(81の業種別ガイドラインは添付資料をご参照ください)
具体的には、
① 持続化補助金〈コロナ特別枠〉のうち類型B(非対面型ビジネスモデルへの転換)、類型C(テレワーク環境の整備)の補助率を3/4に引き上げるとともに、
② 新たに定額補助・補助上限50万円の事業再開枠 (業界横断的な感染防止対策)を創設します。
※ ①② については、一次採択者についても遡及適用となります。
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新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免
中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。
申請期間
2020年5月7日~2021年3月31日
内容
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者※の2021年度の固定資産税・都市計画税を減免します。
<減免対象> ※ いずれも市町村税
・ 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
・ 事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 減免率 |
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
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小学校休業等対応助成金
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金です。
申請期間
2020年4月15日~2020年12月28日
内容
▸ 助成内容 : 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。
※ 各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(8,330円(4月1日以降に取得した休暇は15,000円)が上限)
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母性健康管理措置による休暇取得支援助成金
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金を創設しました。
申請期間
2020年6月15日~2021年2月28日
内容
▸ 対象 : 1~3のすべての条件を満たす事業主が対象です。
令和2年(2020年)5月7日から同年9月30日までの間に
- 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置路して、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
- 当該有給制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容と合わせて労働者に周知した事業主であって、令和2年(2020年)5月7日から令和3(2021年)年1月31日までの間に
- 当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主
▸ 助成内容 :
対象労働者1人当たり有給休暇計5日以上20日未満:25万円 ※ 1事業所当たり20人まで
以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)
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セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
申請期間
2020年3月12日から2020年10月1日まで
内容
保証限度額 : 一般保証とは別枠で2億8,000万円
・ 対象資金 : 経営安定資金
・ 保証割合 : 00%保証
・ 保証限度額 : 一般保証とは別枠で2億8,000万円
※ セーフティネット保証5号とは併用可能だが、同枠
信用保証制度を利用した実質無利子・無担保・据置最大5年の融資の取り扱いを開始します。信用保証(セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証)の保証料は補助により半額又はゼロとなります。
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新型コロナウイルス感染症特別貸付
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に、売上の減少など業況悪化をきたしているが、中長期的には、その業況が回復し、かつ、発展することが見込まれる中小企業者を支援します。
申請期間
2020年3月27日~2020年10月1日
内容
▸ ご利用いただける方
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のいずれにも当てはまる方
1. 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に比し5%以上減少していることまたはこれと同様の状況にあること(注1)
2. 中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれること
▸ 資金の使いみち
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金
▸ 融資限度額
直接貸付 6億円(別枠)
▸ 利率(年)
基準利率
ただし、2億円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(注2)、4年目以降は基準利率
▸ ご返済期間
設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)
▸ 担保等
無担保
5年経過ごと金利見直し制度を選択できます。
▸ 融資のお申込み
直接貸付
日本公庫各支店の中小企業事業の窓口にお申し込みください。
(注1)業歴が3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少していることをいいます。
① 過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む。)の平均売上高
② 令和元年12月の売上高
③ 令和元年10月~12月の平均売上高
(注2)一部の対象者については、基準利率-0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給され、当初3年間が実質無利子となります。