中小企業向けの「雇用に関する助成金」をご紹介します。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)
令和2年2月14日から、特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)を新設しました。本コースは特定求職者雇用開発助成金(安定雇用実現コース)の要件を見直し、拡充したものとなります。
いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。
内容
雇入れ日において1から4のいずれにも当てはまる方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介により正規雇用労働者として新たに雇用する事業主に助成金を支給。
- 雇入れ日時点の満年齢が35歳以上55歳未満の方
- 雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない方
- ハローワークなどの紹介の時点で失業しているまたは非正規雇用労働者である方でかつ、ハローワークなどにおいて、個別支援等の就労に向けた支援を受けている方
- 正規雇用労働者として雇用されることを希望している方
▸ 支給額
対象期間を6ヵ月ごとに区分し、一定額を支給します。支給額は企業規模に応じて1人あたり下表のとおりです。
企業規模 | 支給対象期間 | 対象額 | 支給総額 |
大企業 | 1年 | 第1期:25万円 第2期:25万円 |
50万円 |
中小企業 | 1年 | 第1期:30万円 第2期:30万円 |
60万円 |
※ 支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額が上限。
募集サイト
特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
内容
▸ 支給額
支給対象者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
短時間労働者以外の者 | 70万円 (60万円) |
1年 (1年) |
35万円×2期 |
短時間労働者 (※2) |
50万円 (40万円) |
1年 (1年) |
25万円×2期 |
( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
※2「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者。
募集サイト
特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)
平成23年5月2日以降、東日本大震災による被災離職者や被災地求職者を、ハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)に対して助成されます。
また、この助成金の対象者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合には、助成金の上乗せが行われます。
内容
▸ 支給額
対象者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
短時間労働者以外の者 | 60万円 (50万円) |
1年 (1年) |
30万円×2期 (25万円×2期) |
短時間労働者 (※2) |
40万円 (30万円) |
1年 (1年) |
20万円×2期 (15万円×2期) |
( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
※2 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者。
さらに、この助成金の対象者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合、1事業主につき1回、助成金の上乗せとして次の支給額が助成されます。
・ 60万円(中小企業事業主以外は50万円)
募集サイト
特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)
障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数45.5~300人の中小企業)が障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成するものであり、中小企業における障害者雇用の促進を図ることが目的です。
内容
▸ 受給額
120万円
募集サイト
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
発達障害者や難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
事業主に雇い入れた方に対する配慮事項等についてご報告いただきます。また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。
内容
▸ 支給額
対象労働者 | 企業規模 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの 支給額 |
短時間労働者以外の者 |
中小企業 |
120万円 | 2年間 | 第1期 30万円 第2期 30万円 第3期 30万円 第4期 30万円 |
短時間労働者以外の者 | 中小企業 以外 |
50万円 | 1年間 | 第1期 25万円 第2期 25万円 |
短時間労働者 | 中小企業 | 80万円 | 2年間 |
第1期 20万円 |
短時間労働者 | 中小企業 以外 |
30万円 | 1年間 | 第1期 15万円 第2期 15万円 |
募集サイト
特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)
ハローワークまたは地方公共団体において、3ヶ月を超えて支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
内容
▸ 支給額
対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表に示す額が支給されます。
支給対象者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの 支給額 |
短時間労働者以外の者 | 60万円 (50万円) |
1年 (1年) |
30万円×2期 (25万円×2期) |
短時間労働者 | 40万円 (30万円) |
1年 (1年) |
20万円×2期 (15万円×2期) |
( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
募集サイト
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者(※)等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
内容
▸ 支援期間
1. 本助成金は、支給対象者のトライアル雇用に係る雇入れの日から1か月単位で最長3か月間(以下「支給対象期間」という)を対象として助成が行われます。
2. 本助成金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。
▸ 支給額
本助成金の支給額は、支給対象者1人につき月額4万円です。※ 対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人につき月額5万円となります。
※ トライアル雇用期間中に新型コロナウイルスの影響で休業した場合、休業中の勤務予定日を除いて、終了予定日の翌日以降に追加することができます。ただし、トライアル雇用※を実施中の事業主に限ります。(※ トライアル雇用とは、常用雇用へ移行することを目的に、一定期間(原則3か月)試行雇用することをいいます。)
トライアル雇用期間を変更するには、以下の要件を満たす必要があります。
・ 令和2年4月1日~9月30日の間にトライアル雇用期間が含まれていること
・ 上記期間中に新型コロナウイルスの影響で対象者を休業させたこと
・ 休業により、対象者の適性の見極めが難しくなったこと
・ トライアル雇用期間の変更について労働者との合意があること
募集サイト
障害者トライアルコース
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適正や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
内容
▸ 受給要件
次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。
- 対象労働者
次の[1]と[2]の両方に該当する者であること- [1] 継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者
- [2] 障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のア~エのいずれかに該当する者
- ア 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
- イ 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
- ウ 紹介日前において離職している期間が6カ月を超えている者
- エ 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
- 2. 雇入れの条件
- (1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- (2) 障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと
▸ 受給額
支給対象者1人につき
1.対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)
2. 1以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)
募集サイト
障害者短時間トライアルコース
継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するものであって、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指すものをいいます。
内容
▸ 支給要件
次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。
- 1. 対象労働者
本助成金における「対象労働者」は、継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している精神障害者または発達障害者が対象となります。 - 2. 雇入れの条件
対象労働者を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること- (1) ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- (2) 3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること
▸ 受給額
支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)