政府は、自転車に乗っている最中の携帯電話の使用(いわゆる「ながら運転」)や、酒気帯び運転への罰則を新設した改正道路交通法を、11月1日から施行することを決めました。
自転車での違反を繰り返した人には、自転車運転者講習の受講を命令できるようにする、道交法施行令の改正も11月1日に施行されます。施行令で定める自転車講習会は、特定の違反が3年以内に2回あると受講命令が出される運用とされています。
自転車の新たな罰則
自転車を運転中の携帯電話使用等「ながら運転」
- ・ 走行中に携帯電話等を手で持って通話したり、表示されている画像を注視した場合
6か月以下の懲役または10万円以下の罰金 - ・ 携帯電話などを使用して走行し、交通事故を起こすなど危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転
「酒気帯び運転」とは、呼気1Lに0.15mg以上あるいは血液1mlに0.3mg以上のアルコールを、体内に保有する状態で運転することです。
- ・ 自転車の酒気帯び運転の場合
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
※ 酒酔い運転は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転をほう助した者にも罰則
- ・ 車両の提供
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 - ・ 酒類提供者、同乗者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
警察庁によると、自転車の「ながら運転」による死亡や重傷事故などは、増加傾向にあるとのことです。この問題の深刻さを改めて認識し、悪質な交通違反を取り締まります。
また、自転車と間違えられやすい「モペット」など、電動モーターで自走するペダル付き二輪車で、電源を入れずにペダルのみで走行する場合も、原付バイクの扱いになります。警察では、このことを広く周知徹底し、誤った認識によるトラブルを防ぎたいとしています。