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協同組合経営支援協会

お知らせ
  • 4月改正「育児休業制度」 給付金拡充や休暇制度の拡充で育児と仕事の両立を支援

    2024年4月より、育児支援制度が大幅に拡充され、特に男性の育休取得促進や時短勤務中の収入補填など、経済的な負担を軽減する新たな仕組みが導入されます。政府は、これにより育児と仕事の両立を支援し、男性の育休取得率向上を目指します。

    「子の看護等休暇」の見直し

    「子の看護休暇」が「子の看護等休暇」に名称変更され、対象となる子どもの年齢が小学校3年生までに拡大されます。また、取得事由に、入園・入学式や卒園式などの学校行事への参加、感染症による学級閉鎖への対応が追加され、より柔軟な休暇取得が可能になります。

    「出生後休業支援給付金」の創設

    「出生後休業支援給付金」は、両親ともに14日以上の育休を取得した場合に、最大28日間支給される制度です。既存の「出生時育児休業給付金」や「育児休業給付金」の給付率67%に13%を上乗せし、給付率を80%に引き上げます。さらに、社会保険料の免除や非課税措置により、実質的な手取りが10割相当になります。

    ・出生後休業支援給付金(PDF)(引用元:厚生労働省)
    https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf

    「育児時短就業給付金」の創設

    育児時短就業給付金は、2歳未満の子を養育するために労働時間を短縮した場合に、賃金が低下するなどの条件を満たせば支給される給付金です。時短勤務による収入減少を補填し、柔軟な働き方を支援することで、仕事と育児の両立を後押しします。

    ・育児時短就業給付(PDF)(引用元:厚生労働省)
    https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001395073.pdf

    企業と社会全体の意識改革が重要

    育休制度の拡充は進んでいるものの、依然として「育休は取得しづらい」という声や、「取るだけ育休」といった問題も指摘されています。企業には、育休取得を支援する環境づくりが求められ、職場内の理解促進や業務の調整、助け合いが必要です。法律による制度整備だけでなく、実際に活用しやすい職場環境を整えることが、今後の大きな課題となります。

    <引用:厚生労働省
    https://www.jcci.or.jp/news/jcci/2025/0324155318.html