電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法とは、国税関係帳簿書類に関わる帳簿や書類を、電子データで保存することを認めた法律です。2024年1月1日より、すべての事業者が電子取引の電子データの保存が義務化されます。
取引の種類
事業の取引は下記の3種類に分けられます。
電子帳簿保存法上の区分
① 電子帳簿保存
② スキャナ保存
③ 電子取引
① 電子帳簿保存
会計システムや文章管理システムなどで作成した、書類の控えを電子データのままで保存。
② スキャナ保存
紙で受領・作成した書類を、スキャナ保存(受領・作成した書類をスキャニングし画像データとして保存)もしくは、紙で保存。
スキャナ保存制度では、保存は定められた期間以内に行う、200dpi以上の解像度で読み取るなど、一定の要件を満たす必要があります。
③ 電子取引
電子で受け取った、種類などの控えを電子データのままで保存。(メールやECサイト等)
電子保存の要件
電子帳簿保存法では、保存したデータの「真実性」と「可視性」を保証する必要があります。真実性とは、「保存したデータが改ざんされていないことを保証する」こと、可視性とは、「保存したデータを検索・表示できるようにする」ことです。対応策として下記の内容が挙げられています。
1. タイムスタンプを付与したデータを保存する。
タイムスタンプとは、付与された時刻にデータが存在したこと・付与された時刻以降にデータが改ざんされていないことを証明できるものです。
2. データの訂正や削除が記録される、または禁止されているシステムでデータ保存する。
3. 不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程を整備・運用する。
2023年10月から開始するインボイス制度では、インボイスを保存する必要があり、書類の保存数は増加します。インボイス制度や電子帳簿保存法の対応をきっかけに、デジタル化による業務効率化・適正化の検討が必要になリます。