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  • 【ストレスチェック】全企業に義務化:従業員50人未満の企業も対象に

    ストレスチェック

    厚生労働省は、全ての企業に対して従業員の「ストレスチェック」を義務付ける方針を発表しました。これまでは従業員50人以上の企業において年1回の実施が義務付けられていましたが、今後は50人未満の企業も対象となります。

    この変更により、2021年時点で約364万の企業と2,893万人の労働者が新たに対象となります。背景には、仕事による心理的ストレスを抱える労働者が増加していることがあります。2023年度には精神障害による労災の件数が過去最多の883件に達しました。

    対象拡大に向けて、今後は労働政策審議会の安全衛生分科会で、ストレスチェックを定めた労働安全衛生法改正案を議論し、従業員のプライバシー保護のため、健診機関やEAP(従業員支援プログラム)などの外部機関を活用することで対応する予定です。厚生労働省は現在、プライバシー保護に関するマニュアルを作成中で、導入は数年後を予定しています。

    ストレスチェックとは

    ストレスチェックが始まったのは2015年12月からで、従業員が50人以上いる職場で、毎年1回、全ての従業員に対して実施することが義務付けられました。

    この「ストレスチェック」とは、労働者がストレスに関する質問票に回答し、その結果を集計・分析することで、自分のストレス状態を把握するための簡単な検査です。ストレスに関する質問に対して「そうだ・まあそうだ・やや違う・違う」の中から最も当てはまるものを選んで丸を付ける、簡単な検査です。

    労働者が自分のストレス状態を客観的に把握し、ストレスが溜まりすぎる前に対処するための検査です。管理者は、ストレスチェックの結果を基に職場の問題点を把握し、改善に役立てることができます。また、ストレスが特に高い労働者を早期に見つけ出し、産業医との面談を行うなどの対策を取ることも可能です。

    ストレスチェックは、労働者を守り、企業が安定して事業を行うために役立ちます。受検は強制ではありませんが、全員が受けることで、検査の効果が最大限に発揮されます。

    厚生労働省は、今後も労働者のメンタルヘルス対策を推進し、働きやすい職場環境の整備を目指していく方針です。