姫路市中小企業者等事業継続応援金
新型コロナウイルス感染症に関する国や県、市の給付金・支援金を受けていない中小企業者等を支援するため、「姫路市中小企業者等事業継続応援金」が給付されます。
申請期間
令和2年7月20日(月曜日)~令和2年9月10日(木曜日)(消印有効)
内容支援金額
‣ 1対象事業者あたり 100,000円
- 1対象事業者につき1回限りの給付、複数店舗を経営する事業者も1事業者
‣ 申請要件
- 要件1:令和2年4月15日以前から、姫路市内の事業所(従業員が常駐するものに限る。)において営業している中小企業者であること。
- 要件2:新型コロナウイルス感染症に関する国・県・市が実施する支援制度(国:持続化給付金/県:休業要請事業者経営継続支援金/市:休業要請等協力支援金(第1次、第2次))をいずれも利用していないこと。
- 要件3:要件1に該当する事業所において、事業を実際に営んでいること。
- 要件4:代表者、役員又は使用人その他の従業員、構成員等が姫路市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員でない事業者であること。
募集サイト
新型コロナウイルス感染症の影響による信用保証料助成制度
姫路市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が減少した中小企業・個人事業主が、兵庫県の融資制度を利用する際の信用保証料について、その相当額の助成が行われます。
申請期限
令和3年3月1日(月曜日)まで
内容
‣ 申請要件
以下の全ての要件を満たす必要があります。
- 姫路市内に主たる事業所(法人:本社、個人:主たる店舗等)を置く中小企業者(個人事業主を含む)
- 姫路市税の滞納がないこと
- 下記の「対象となる兵庫県中小企業融資制度」を利用していること
‣ 新型コロナウイルス感染症対応資金
令和2年5月1日融資申込分から令和2年12月31日保証申込受付分までを対象。
売上高減少が5%以上15%未満の中小企業者のみが助成対象。
‣ 新型コロナウイルス対策貸付(経営円滑化貸付)、新型コロナウイルス危機対応貸付(経営円滑化貸付)
- 新型コロナウイルス対策貸付-令和2年5月1日保証協会保証から令和2年9月30日融資実行分まで
- 新型コロナウイルス危機対応貸付-令和2年5月1日保証協会保証から令和3年1月31日融資実行分まで
を対象とします。(日付にご注意ください。)
融資取扱期間が延長になった場合は、助成対象期間も変更する場合があります。
‣ 助成額
自己負担分の信用保証料の2分の1相当額を助成し、1事業者につき上限を65万円。
募集サイト
濃厚接触者と判断された要介護者及び要支援者に対する介護サービス提供継続支援事業補助金
介護サービスを利用している姫路市の要介護者又は要支援者が、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者と判断された場合でも、日常生活に必要な介護サービスを継続するため、介護従事者の感染予防等に要する経費が補助されます。
内容
‣ 対象事業所
指定介護サービス事業所及び基準該当居宅介護支援事業所
‣ 衛生用品購入費用
濃厚接触者等からおおむね1メートル以内の距離で15分間以上の介護サービス提供を行う場合に必要となる、感染予防を目的とした衛生用品の購入費用を全額を補助。
なお、一部の衛生用品が入手困難であることを踏まえ、代替品や手作りの材料となるものも対象。
‣ 特殊勤務手当
濃厚接触者等からおおむね1メートル以内の距離で15分間以上の介護サービス提供に従事することを理由として、介護従事者に対して特殊勤務手当を支給する場合、当該従事者1人あたり日額2千円を上限に補助。
‣ り患した介護従事者の代替職員確保費用
介護従事者が新型コロナウイルス感染症の患者又は濃厚接触者と判断され、事業の継続のために当該介護従事者の代替職員を確保する必要が生じた場合に、代替職員の確保に要する費用の全額を補助。
募集サイト
介護サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生に伴う消毒費用支援事業補助金
新型コロナウイルス感染症が発生し、介護サービス事業所が保健所の指導の下で施設等の全体消毒を行う場合に、消毒費用が補助されます。
内容
‣ 対象事業所
市内の指定介護サービス事業所及び基準該当居宅介護支援事業所
‣ 補助対象経費
介護サービス事業所が保健所の指導の下で実施する全体消毒に要する費用
‣ 補助額
全額
募集サイト
介護サービス事業所における感染症拡大防止対策事業補助金
新型コロナウイルス感染症予防のため、市内の介護サービス事業所に対して衛生用品購入費用が補助されます。
申請期限
- 交付申請書の提出:令和2年12月28日(月曜日)まで延長。
- 実績報告書及び補助金請求書の提出:令和3年1月29日(金曜日)まで延長。
内容
‣ 対象事業所
市内全ての指定介護サービス事業所及び基準該当居宅介護支援事業所
‣ 補助対象経費
令和2年4月1日から12月31日までに納品された衛生用品(新型コロナウイルス感染症対策のもの)の購入費。衛生用品が入手困難であることを踏まえ、代替品や手作りの材料も対象。
また、購入した衛生用品は、令和2年12月31日までに使い切る必要はなく、感染症流行長期化に備えての備蓄も認められます。
当初、7月31日までに納品された分を対象としていましたが、12月31日納品分まで延長。
‣ 補助額
1事業所あたり上限5万円
募集サイト