新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
・ 第1期協力金(2月7日までの時短要請分)の申請受付は令和3年2月8日から開始されます。
事業概要
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者に対し、協力金が支給されます。
※ 飲食店等に対する時短営業の要請について、詳細は「緊急事態措置に係る飲食事業者に対する営業時間短縮の要請について」をご覧下さい。
事業内容
次の(1)~(4)の要件を全て満たす事業者の方
(1) 兵庫県内で食品衛生法上の飲食店営業許可、又は喫茶店営業許可を受けている飲食店を運営していること
※酒類の提供を行う飲食店限定ではありません。
(2) 通常午後8時以降も営業している対象施設が、営業時間を午前5時から午後8時まで(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)に短縮していること
(3) 令和3年1月14日(木)~2月7日(日)(県の要請期間)の全ての期間において、時短営業(休業を含む)をしていること
※但し、特別な事情で1月14日(木)から時短営業が困難な場合は、協力開始日から2月7日(日)まで継続して要請に応じていただければ、時短営業をした日数に応じて支給します。(但し、定休日は時短営業日数から除きます。)
(4) 業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示していること
※ 「感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。
支給額
1日あたり6万円/店舗×時短日数(最大150万円)
※定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。
申請にかかわる必要書類
① 申請書
② 運転免許証やマイナンバーカード等申請者本人確認書類(住所・氏名・生年月日が分かるもの)の写し
③ 通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)
【以下、時短営業施設・営業実態が確認できる書類】
④ 確定申告書又は税務署への開業届(法人の場合は法人設立届出書)の写し
※時短営業要請期間開始日の前日までに開業した店舗が対象
⑤ 食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
※ 「1月12日~13日の県による時短要請」については、飲食店営業許可のある店舗のみが対象
⑥ 従来の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)
⑦ 店舗掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し
※店舗へ掲示する時短営業告知文の参考例はこちら(PDF:52KB)
⑧ 屋号が確認できる店舗の外観及び内観写真
⑨ 感染防止対策宣言ポスターを店頭に掲示していることが確認できる写真
「感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。
〈1月12日~13日の時短要請に係る神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市の酒類を提供する飲食店等のみ⑩も必要〉
⑩ 酒類を提供していることが分かる書類(メニュー表・お品書きの写真、酒類の納品書・請求書など)
支給時期・申請方法
令和3年2月8日(月)~令和3年3月1日(月)
※ 郵送:令和3年3月1日(月)消印有効
※ 電子申請:令和3年3月1日(月)23時59分まで
郵送または電子申請のいずれかの方法で、申請書と添付書類を提出して下さい。