既に受付を終了した、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(飲食店向け、第6期から第8期まで)について、申請受付期間を延長されます。
詳細はこちら(PDF:67KB)をご覧下さい。
延長受付期間:令和3年11月19日(金)~12月3日(金)(当日消印有効)
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金[緊急事態措置分]
対象者
県の要請に協力いただいた店舗を運営する事業者
支給要件
原則として、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、時短営業(休業を含む)等に協力していただいた店舗単位に支給します。
※ 業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。
「感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。
※ 協力開始日から要請終了日まで継続して要請に応じていただくことが必要です。
※ 定休日や不定休による店休日は休業・時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象です。
支給額等
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金[緊急事態措置分] | |
対象期間 | 令和3年8月20日(金曜日)~令和3年9月30日(木曜日) |
対象区域 | 県内全域 |
対象施設 | 対象区域内の、飲食店・遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗(酒類を提供する店に限定しません) |
要請内容 | ① 休業要請 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(カラオケ店及び利用者による酒類の店内持ち込みを認めている飲食店を含む)への休業要請 ② 時短要請 酒類及びカラオケ設備を提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)しない飲食店等(通常、午後8時から翌朝午前5時までの夜間時間帯に営業している店舗に限る)への時短要請(5時~20時) 注)通常時は酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等であっても、それらの提供を取りやめれば、要請期間中に時短営業(午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮して営業すること)は可能です。 |
支給額 | 1日当たり4~20万円/店舗×休業・時短営業日数 <中小企業> 前年度又は前々年度の1日当たり売上高に応じて単価決定 ・10万円以下の店舗:4万円 ・10~25万円の店舗:(前年度等の1日当たり売上高)×0.4の額 ・25万円以上の店舗:10万円 <大企業> *中小企業もこの方式を選択可 1日当たりの売上高の減少額×0.4(上限20万円) |
・ 今回の要請は、カラオケ設備を店舗に設置することを否定するものではなく、新型コロナウイルス感染症対策のための期間限定的な措置ですので、ご協力お願いします。
・ 協力金額の設定の考え方として、賃料、販促費、水道光熱費、厨房器具・カラオケ設備のリース料といった、平均的な飲食店の固定費(人件費を除く)をカバーできる水準として、売上高又は売上高減少額の4割に設定しています。
申請書類・申請方法(本申請)
詳細は決まり次第、公表されます。
告知文や写真等の書類については、あらかじめご準備ください。
※ 以下は主な添付書類であり、前年又は前々年の基準月(8月又は9月とする予定)の売上帳簿の写しなど別途申請に必要になる場合があります。
※ ★の書類は、第1期~7期協力金の申請者で内容に変更がない場合は提出不要とする予定です。
① 申請書
(主な添付書類)
★② 代表者の本人確認書類(住所・氏名・生年月日が分かるもの)の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)
★③ 通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)
④ 営業実態を確認できる資料(直近の確定申告書の写し(開業間もなく確定申告を行っていない場合は、税務署への法人設立届出書や開業届の写し等))
⑤ 食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
⑥ 通常の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)
⑦ 店頭掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し
⑧ 屋号、店名が確認できる店舗の外観及び内観写真
⑨ 感染防止対策宣言ポスターを店頭または店内に掲示していることが確認できる写真
⑩ 令和元年又は令和2年の8月又は9月を含む事業年度の確定申告書類等の写し
⑪ 令和元年又は令和2年の8月又は9月の売上帳簿等の写し
⑫ 令和3年8月又は9月の売上帳簿の写し(売上高の減少額により協力金日額を算出される方のみ)
受付期間・受付方法
令和3年11月19日(金曜日)~令和3年12月3日(金曜日) 郵送のみ
※ 兵庫県時短協力金事務局まで、レターパックなど追跡可能なもので郵送。
詳しくは、兵庫県ホームページでご確認ください。